株式会社中京管財

INHERITANCE

不動産の相続でお困りの方

相続の手続きや税金の問題、住む予定のない実家の管理など、
不動産の相続でお悩みの方、まずは中京管財までお気軽にご相談下さい。

不動産相続についてINHERITANCE

01

不動産の相続って、どうしたらいいの!?

不動産相続について

空き家の発生は約54.6%が
「相続」 によるものって知ってましたか?

空き家の発生は約54.6%が 「相続」 によるものとなっています。しかも、令和元年空き家所有者実態調査の統計によると、空き家は年々増加傾向にあります。

  • ■空き家の発生理由について

    空き家の発生理由について
  • ■空き家の増加について

    空き家の増加について

不動産の相続は分からないことがいっぱい。
まずはプロの意見を聞いてみませんか?

相続が発生すると、相続人の確定や遺産の分配、相続登記による所有権の移転など、様々な手続きが発生します。
私たち中京管財は、相続税土地評価に強い不動産鑑定士・相続税に特化した税理士と連携して業務に当たります。
徹底した調査に基づく土地評価によりお客様の正確な納税額を算出した上で、最適な相続対策をご提案します。
相続税申告、相続税還付、相続対策のお困りごとは、株式会社 中京管財までお気軽にご相談下さい。

相続に関するお困りごとはありませんか?

  • 相続税の申告をしたいけど、どうすればいいかわからない
  • 相続税額がどれくらいになるかわからない
  • 実家を売って買い換え・住み換えがしたい
  • 売却情報が他所に漏れないか不安
  • できるだけ早く現金化したい
  • 実家を売却した場合の税金について知りたい

不動産相続ご相談OK

このような不動産に関する相続でお困りの時は、お気軽に中京管財までご相談下さい。

不動産相続についてINHERITANCE

02

空き家となった実家は、どうしたらいいの!?

空き家について

深刻化する空き家問題。
そのリスクをご存知ですか?

相続で実家を引き継いだ場合、何もしなければただの空家になってしまいます。空家の状態でそのまま放置していると、さまざまなリスクが発生します。まさかの時に備えて、相続時の空き家問題についてやその対処方法、税制特例などについて、行政や専門家に事前に確認しておきましよう。

固定資産税が最大6倍になる可能性がある!
特定空き家とは?

特定空き家とは、そのまま放置すれば、倒壊など保安上危険となる恐れや、著しく衛生上有害となる恐れ、著しく景観を損なっている不適切な状態にある建物(敷地を含む)のことを指します。 特定空家に指定されると自治体から状態を改善するよう助言・指導されることになり、さらに、特定空き家に指定された場合、固定資産税や都市計画税の軽減(固定資産税で最大6分の1、都市計画税で最大3分の1)が適用されなくなるので、税額が大幅に増額される可能性があります。

特定空き家の定義

特定空き家の定義

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の 保全を図るために放置することが不適切である状態

出典:国土交通省「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)

空き家管理の問題点。

空き家所有者の80%の人が維持管理上で何らかの問題を抱えているという調査があります。相続で得た空き家の所有者の57%が65歳以上とされており、日々の管理作業や費用が負担になっていたり、その後を引き継ぐのは誰か?、ということも全体の問題となっています。

令和元年空き家所有者実態調査 国土交通省令和元年空き家所有者実態調査 国土交通省

古いから売れない?
という訳ではありません。
不動産売却にはタイミングが大切です!

以下のグラフをご覧ください。「築年数が古い」から売れないのだろう。と思われている方は、少し考え方が変わるかもしれません。不動産売却のカギはタイミングにあります。不動産は全く同じものは存在しません。各々の状況があり、 当然売るタイミングも様々です。まずは、ご所有の不動産の状況分析を行いましょう。もちろん素早い決断と行動力も成功のカギです。最新の状況とタイミングの捉え方は、ぜひ中京管財にご相談ください。

  • ■中古住宅を購入した理由(複数回答あり)

    空き家の発生理由について
  • ■購入された中古住宅の築年数

    空き家の増加について

相続した空き家を放置した場合のリスクとは・・・

  • 固定資産税の負担が最大6倍に増える可能性がある
  • 老朽化すると倒壊の危険がある
  • 行政から改善命令がある
  • 劣化により資産価値が下落するリスクがある
  • 火災の発生や治安の悪化を招くことがある
  • 環境悪化や景観を乱し周辺住民とトラブルになる

相続した空き家を放置した場合のリスクとは

空き家を相続したときの対処方法

空き家を相続した場合、まず行うのは相続登記です。相続登記とは、相続した不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。
名義変更を行わないと、売却などの取引が行えません。相続登記が済んだ後は、以下3つの対処方法が考えられます。

  • 売却する

    売却する

    相続した空き家を売却して現金化する方法です。現金化することで遺産を分割しやすくなり、その後の維持管理費も不要になるのがメリットです。

  • 賃貸に出す

    賃貸に出す

    相続した空き家を入居希望者に貸し出す方法です。賃貸に出せば、毎月家賃収入を得られます。ただし、リフォーム等の管理費用が必要になります。

  • 住居として暮らす

    住居として暮らす

    相続した空き家を自身の住居として利用する方法です。建て替えやリフォーム費用を捻出する必要がありますが、住居として使えるのがメリットです。

中京管財で売却した場合のサービス

一定の条件を満たし売却のご依頼に対し、仮測量にかかる費用を中京管財で負担いたします。

仮測量サービス

【仮測量】土地の現状を把握する ため、今ある境界標を基に、土地面積・周囲の長さを測ります。
【境界標の有無確認】境界標があるかないかを確認します。境界標が見つからない場合は、お引渡しまでに境界標を設置する必要があります。

※境界標設置は有料となります。
※本サービスは、現況及び所有者の指示に基づく仮境界線において仮測量するものです。道路境界および隣地境界の確定測量を行った場合、異なる測量結果となる場合があります。

〔概要〕
●対象エリア/当営業可能エリア
●媒介条件/当社査定額の120%以内で設定されていること。
●対象不動産/①土地・戸建(土地面積500m2以下)で当社で仮測量が必要と判断した物件
●対象不動産/対象エリア内で売却を検討し、専属専任媒介契約を予定している 不動産に関して、必要に応じて当社が実施
※本サービスをご利用いただいた後に本測量が必要となった場合、原則として仮測量を実施した調査会社をご利用いただきます。 また境界線の画定、境界標の復元・新設には、隣地所有者との立ち会いや行政手続きが必要となり、別途費用が必要となります。
※サービスを中止する場合があります。

仮測量サービス

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03

相続した空き家を売却するときの税制特例とは?

空き家の売却について

相続してから3年以内に
条件を満たした空き家は
3,000万円の特別控除が受けられます

相続で引き継いだ空き家を売却した場合、売却した際に得た利益(譲渡所得)から3,000万円を控除することができます。これを空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例と言います。この特例が適用されるには、相続した空き家に関する以下の要件をすべて満たす必要があります。

特別控除の適用要件は・・・

  • 昭和56年5月31日以前に建築された「一戸建て」の家屋であること
  • 亡くなられた方が1人で暮らしていた家であること
  • 相続から売却までずっと空き家であったこと
  • 売却する空き家は耐震基準を満たしているか取り壊して更地の状態であること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 特例の適用期限とされる令和9年12月31日までの売却であり亡くなられた日(相続発生日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること

    ※相続される空き家の状態やその他諸条件によりご提案内容が異なる場合があります。

特別控除の適用要件

相続によって実家が空き家になった場合には、その空き家を売却すると相続空き家の譲渡特例が適用できるかもしれません。
ただし、空き家特例を使うためには様々な条件をクリアする必要があります。売却後に結局適用できなかったという場合もあるので、相続空き家の売却を検討されているのであれば事前に専門家に相談することをおすすめします。

相続した不動産を移転登記せずにそのまま放置していませんか?

令和6年4月より相続登記が義務化されます!

相続登記手続きを放置していると、、、
以下のように大変なことになってしまいます。

  • 不動産を売れない、担保設定ができない

    不動産を売れない、
    担保設定ができない

  • 認知症などで遺産分割ができない

    認知症などで
    遺産分割ができない

  • 登記に必要な書類が入手困難に

    登記に必要な
    書類が入手困難に

  • 権利関係が複雑になり費用がかかる

    権利関係が複雑になり
    費用がかかる

  • 他の相続人の債権者による差し押さえ

    他の相続人の債権者
    による差し押さえ

このような事態に陥らないためにも
早めに相続登記手続きをしておきましょう。

所有者不明の土地の
発生予防のための制度

  • 相続登記の申請義務化

    令和6年4月1日施行

  • 住所等の変更登記の申請義務化

    令和8年4月までに施行

過去の相続も
義務化の対象となります!

令和6年4月1日より「民法等の一部を改正する法律」が施行され、相続登記が義務化されます。これにより、定められた期間内に所有権の移転登記手続きを行わないと罰則規定が設けられることになります。

お客様にとってベストな不動産売却とは何かを一緒に考えます!

まずは中京管財に
ご相談ください

不動産の売却をお考えの皆さまのお困り事や悩み事をお気軽にご相談ください。
長年の実績で培った経験とノウハウを駆使して、お客様にとってベストな不動産売却のプランを
中京管財の専任スタッフがご提案します。

  • 相続
  • 空き地 空き家
  • 破 産
  • 任意売却
  • 債務整理
  • 離 婚

不動産のお悩みは、各種専門家・弁護士・税理士・司法書士・
不動産鑑定士・宅地建物取引士がグループとなり、
ワンストップで不動産売却のお手伝いをさせて頂きます。

お客様のご希望に応じて
4つの不動産売却プランをご提案

  • 少しでも高値で売却したい方

    仲介で売却

    任意売却・財産分与等、時間に余裕が有り、少しでも高値で売却したい場合

  • すぐに売却したい方へ

    弊社直接買取

    早急かつ確実な売却が必要な場合、当社が売主様から、直接買取させていただきます

  • まずは仲介での売却をという方へ

    買取保証付仲介

    一定期間内に売却が成立しない場合、当社が売主様から直接買取させていただきます

  • 直接買取でなくても好条件で買取可能

    買取入札代行

    当社の直接買取でない場合でも複数社の買取業者の入札を行い好条件の売却先をご紹介します

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